履歴書や職務経歴書、または自動車保険の手続きなどで「運転免許の取得日」が必要になった経験はありませんか?
いざ書こうとすると、「免許証のどこを見ればいいの?」「交付日とは違うの?」と戸惑ってしまうことも多いですよね。特に、複数の免許を持っていると「普通免許を取った日っていつだっけ…」と分からなくなることも。
そんな疑問をスッキリ解決します!
この記事では、運転免許証を使った一番簡単な取得日の確認方法から、すべての免許取得日を正確に調べる方法、そして意外と重要な「交付日」との違いまで、分かりやすく解説していきます。
免許取得日、一番簡単な確認方法は「免許証」
まずは、手元にある運転免許証を見てみましょう。取得日は、免許証の左下にある日付が書かれた欄で確認できます。
とても簡単ですが、いくつか知っておきたいルールがあります。
免許証の左下にある3つの日付欄をチェック
免許証の左下には、よく見ると「二・小・原」「他」「二種」という3つの区分と、それぞれに日付が記載されている欄があります(取得していなければ空欄です)。
これは、免許の種類を大きく3つのグループに分け、それぞれ「最初に取得した日」を示しています。
- 「二・小・原」
- 「二輪免許(大型二輪、普通二輪)」「小型特殊免許」「原動機付自転車免許(原付)」のいずれかを初めて取得した日です。
- 例えば、原付免許と普通二輪免許を持っている場合、先に取得した方の日付が記載されます。
- 「他」
- 「二・小・原」以外の第一種免許を初めて取得した日を指します。
- 多くの人が該当する「普通自動車免許(普通免許)」のほか、中型、大型、大型特殊、牽引(第一種)などがここに含まれます。
- 「二種」
- タクシーやバスの運転に必要な「第二種免許(普通二種、大型二種など)」を初めて取得した日です。
- プロドライバーでない限り、この欄は空欄という人がほとんどでしょう。
つまり、あなたが「普通免許の取得日」を知りたい場合は、基本的に「他」の欄に記載されている日付を見ればOKということです。
「取得日」と「交付日」は別物!履歴書に書くのはどっち?
免許証にはもう一つ、上部付近に「交付日」という日付があります。ここで多くの人が混同してしまいます。
履歴書や公的な書類で求められるのは、ほとんどの場合「取得日」です。
| 項目 | 意味 | 変わるか? |
|---|---|---|
| 取得日 | その運転資格(例:普通免許)を初めて得た日 | 変わらない |
| 交付日 | その免許証(カード自体)が発行された日 | 更新のたびに変わる |
「取得日」は、あなたが試験に合格し、その車を運転する資格を得た記念日とも言える日です。一度取得すれば、更新を続けている限り変わりません。
一方、「交付日」は、免許の更新手続きをした日(正確には新しい免許証が発行された日)を指します。3年や5年ごとの更新のたびに、この日付は新しくなります。
履歴書に「交付日」を書いてしまうと、「最近免許を取ったばかりなのかな?」と誤解される可能性もあるため、必ず「取得日(左下の日付)」を記載するようにしましょう。
「普通免許」だけじゃない!免許証の正式名称一覧
履歴書などに記載する際、もう一つ迷うのが「免許の正式名称」です。
普段「普通免許」や「中型免許」と呼んでいますが、これらは通称です。公的な書類では、できるだけ正式名称で記載するのが望ましいとされています。
この機会に、ご自身の免許の正式名称も確認しておきませんか?
履歴書や公的書類には正式名称がベター
特に、応募する仕事が運転に関わる場合、正確な名称で記載することで、あなたが持つ資格を正しく伝えることができます。
主要な免許の正式名称を一覧にまとめました。
| 通称・略称 | 正式名称 |
|---|---|
| 普通免許 | 普通自動車第一種運転免許 |
| 中型免許 | 中型自動車第一種運転免許 |
| 大型免許 | 大型自動車第一種運転免許 |
| 準中型免許 | 準中型自動車免許 |
| 普通二輪免許 | 普通自動二輪車免許 |
| 大型二輪免許 | 大型自動二輪車免許 |
| 原付免許 | 原動機付自転車免許 |
| 大型特殊免許 | 大型特殊自動車免許 |
| 小型特殊免許 | 小型特殊自動車免許 |
| 牽引免許 | 牽引自動車第一種運転免許 |
| 普通二種免許 | 普通自動車第二種運転免許 |
| 大型二種免許 | 大型自動車第二種運転免許 |
第二種免許は、この他にも「中型」「大型特殊」「牽引」があります。ご自身の免許証の「種類」の欄に記載されている表記が正式名称となりますので、不安な場合は免許証の記載を確認するのが一番確実です。
複数の免許を持っている場合、すべての取得日を知る方法
ここで新たな疑問が出てきます。「原付免許を取って、その後に普通免許を取った場合、普通免許の取得日はどこで分かるの?」という問題です。
先ほど説明した通り、免許証の「他」の欄は、そのグループで「最初に」取得した日付が記載されます。これでは、後から取得した免許の正確な日付が分かりません。
この問題を解決するには、少し手間がかかりますが、2つの方法があります。
方法1:ICチップの情報を読み取る
現在の運転免許証はICカード化されており、表面には書かれていない情報がICチップ内に記録されています。ここには、免許の種類ごとの正確な取得年月日も含まれています。
この情報を読み取るには、警察署や運転免許センター、運転免許試験場に設置されているICカード読み取り端末を利用する必要があります。
読み取りには、免許証を交付された際に設定した「2組の暗証番号(4桁の数字)」が必要です。もし暗証番号を忘れてしまった場合は、免許証を持参して窓口で本人確認を行えば、再設定や照会(端末で確認)が可能です。少し面倒ですが、これが一番手軽に全情報を確認できる方法かもしれません。
方法2:「運転免許経歴証明書」を発行する
もう一つの確実な方法は、「運転免許経歴証明書(うんてんめんきょけいれきしょうめいしょ)」を発行してもらうことです。
これは、過去に失効した免許や、現在有効なすべての免許の種類・取得年月日を公的に証明してくれる書類です。
- 申請場所: 全国の「自動車安全運転センター」の窓口
- 必要なもの: 申請用紙(センターや警察署に設置)、手数料(800円)※2025年10月1日より改定、(代理申請の場合は委任状など)
- 発行までの期間: 窓口申請でも即日発行ではなく、後日郵送または再度窓口で受け取りとなり、1〜2週間程度かかる場合があります。
注意点として、「運転経歴証明書(うんてんけいれきしょうめいしょ)」という非常によく似た名前の書類があります。こちらは、免許を自主返納した人などが身分証明書として使うもので、目的が全く異なります。申請する際は、必ず「運転免許経歴証明書」であることを確認してください。
注意!免許取得日で運転できる車の範囲が変わる?
最後に、免許取得日に関して非常に重要な注意点をお伝えします。
実は、あなたが「普通免許」を取得した日によって、運転できる車の範囲が異なるのです。これは、過去に2回、道路交通法が改正され、免許の区分が変わったためです。
あなたの普通免許、「8t限定中型」や「5t限定準中型」かも
ご自身の免許証の「種類」の欄や、「免許の条件等」の欄をよく見てください。以下のような記載はありませんか?
- 2007年(平成19年)6月1日までに普通免許を取得した人
- あなたの免許は「中型免許」扱いとなり、「中型車は中型車(8t)に限る」といった限定が付いています。
- いわゆる「8t限定中型免許」と呼ばれるもので、車両総重量8t未満までの車を運転できます。
- 2007年6月2日~2017年(平成29年)3月11日に普通免許を取得した人
- あなたの免許は「準中型免許」扱いとなり、「準中型車は準中型車(5t)に限る」といった限定が付いています。
- いわゆる「5t限定準中型免許」と呼ばれるもので、車両総重量5t未満までの車を運転できます。
- 2017年3月12日以降に普通免許を取得した人
- 現在の「普通免許」となり、運転できるのは車両総重量3.5t未満の車です。
このように、同じ「普通免許」を取得したつもりでも、取得日で運転できる範囲が大きく異なります。
履歴書への書き方(運送業などを受ける場合)
もし、運送業や引越し業など、トラックを運転する可能性がある仕事に応募する場合、この「限定」は非常に重要です。
単に「普通自動車第一種運転免許 取得」と書くだけでなく、
「普通自動車第一種運転免許 取得(中型車は中型車(8t)に限る)」
のように、免許証に書かれている通りの正式名称と条件を記載するのが最も正確で親切です。
「自分は中型免許なんて取っていない」と思っても、取得日によっては中型免許(8t限定)を持っていることになるのです。ご自身のキャリアのためにも、一度しっかり確認しておくことをおすすめします。
まとめ
運転免許の取得日について、確認方法や疑問点を解説してきました。
- 簡単な確認方法: 免許証の左下を見る。「普通免許」は「他」の欄。
- 注意点: 右上の「交付日」と間違えないこと。履歴書には「取得日」を書く。
- 複数の免許: 「二・小・原」「他」「二種」の各グループで最初の日付しか載らない。
- すべての取得日を知る方法: 警察署などでICチップを読み取るか、「運転免許経歴証明書」を発行する。
- 取得時期による違い: 取得日によって「8t限定」や「5t限定」など、運転できる範囲が異なる。
たかが取得日と思いがちですが、履歴書や仕事内容、保険の手続きなど、正確な情報が必要となる場面は意外と多いものです。
この記事をきっかけに、ご自身の免許証を今一度じっくりと確認してみてはいかがでしょうか。


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